2026-04-23読書量:
コンプレッサは属しておらず、コンプレッサセットのタンクは属しています。
圧縮機動設備は特殊設備ではないが、タンクと接続する配管の作動圧力が0.1Mpa以上、容積、管径が25mm以上であれば特殊設備である。 もしあなたが使用しているコンプレッサーが国の「特殊設備安全監察条列」の付則に規定されている設備の圧力容器に属しているならあなたのオペレータは現地の品質技術監督局特殊設備安全監察部門にオペレータ試験機関に相談して、資格を取得しなければならない。 「条例」に規定されている圧力容器とは、気体または液体を入れ、一定の圧力を載せる密閉設備を指し、その範囲は最高作動圧力が0.1MPa以上 (計圧) と規定されているまた、圧力と容積の積が2.5MPa・L以上の気体、液化気体と最高作動温度が標準沸点以上の液体の固定式容器と移動式容器と盛装呼び作動圧力が0.2mpa (ゲージ圧) 以上また、圧力と容積の積が1.0MPa・L以上のガス、液化ガスと標準沸点が60 ℃ 以下の液体のガスボンベ、酸素タンクなど。
特殊設備とは、人身や財産の安全に大きな危険性があるボイラー、圧力容器 (ガスボンベを含む) 、圧力配管、エレベーター、クレーン機械、旅客輸送ロープウェイ、大型アトラクション、場 (工場内の専用自動車。
「特殊設備目録」では、圧力容器とは、気体や液体を入れ、一定の圧力を載せる密閉設備を指しその範囲は、最高作動圧力が0.1MPa以上のガス、液化ガス、最高作動温度が標準沸点以上の液体、容積が30L以上の内径(非円形断面とは、断面内境界の最大幾何寸法) 150mm以上の固定式容器と移動式容器を指す。
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