2026-04-24読書量:
2立方の空気圧縮タンクは特殊な設備である。 通常、私たちが言うタンクとは、容積が0.1立方以上、圧力が0.8Mpa以上の圧縮空気を緩衝するための設備を指し、これらはすべて圧力容器であるため、概念的にはこれらはすべて特殊設備です。
しかし、注目すべきは、「簡単圧力容器」という特殊な設備カテゴリがあることだ。 このような設備は使用登録手続きをする必要がなく、定期的に検査する必要もなく、設備が設計耐用年数に達した後に自主的に廃棄すればよい。 簡単な圧力容器の定義は、容積が1立方以下、圧力 × 容積が1以下 (すなわちP × V ≦ 1) また、媒体は空気、窒素、水蒸気などの比較的安定した物質で、設計温度は-20 ℃ 以上、最高温度は150 ℃ 以下の圧力容器である。
しかし、2立方の空気圧縮タンクの容積は簡単な圧力容器の定義範囲を超えているにもかかわらず、圧力容器の範囲に属しているため、特殊な設備とみなされている。 このような設備の使用と管理については、関連する安全規定と基準に従う必要がある。
以上の情報は参考にするだけで、必要に応じて関係技術者に相談するか、関連技術基準を調べることをお勧めします。
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