特殊設備使用登録 (圧力容器、ガスタンク)

2026-04-23読書量:

一、許可項目名称: 特殊設備使用登録、圧力容器。

二、設定根拠: 「特殊設備安全監察条例」第二十五条: 「特殊設備は使用投入前または使用後三十日以内に、特殊設備使用機関は直轄市又は区を設けた市の特殊設備安全監督管理部門に登記しなければならない。

三、申請条件:

特殊設備の使用登記を申請する場合、以下の基本条件を備えていなければならない。

(一) 特殊設備の使用者は合法的な身分 (自然人が身分証明書を提示し、法人とその他の組織が登録証明書を提示する) を有する。

(二) 特殊設備は許可を得た機関が設計、製造、据付し、監督検査を経て安全性能が安全技術規範の要求を満たす。

(3) 使用者は設備の使用に適した管理者、技術者、証明書を持った特殊設備作業者がいる。

(四) メンテナンス能力がある、または専門のメンテナンス機関と契約関係を結び、設備のメンテナンスを速やかに行うことができる。

(5) 使用者は健全な品質管理体系、各管理制度、応急処置措置を確立し、かつ有効に運転できる。

(6) 使用者は設備安全技術ファイルを作成した。

(7) 使用者は特殊設備の使用が特殊設備の安全技術規範の基本要求を満たすことを保証できる。

具体的な条件は関連する使用管理などの安全技術規範を参照する。

四、実施機関:

直轄市又は区を設ける市の品質技術監督局。 その中で、大型電気所ボイラー、鉄道ポット車、自動車ポット車、旅客リフトの使用登録は省クラス品質技術監督局が実施することができる。

五、登記手順:

特殊設備の使用登記には申請、受理、審査、証明書発行などの手続きが含まれる。

(1) 申請

特殊設備使用者は特殊設備登記表、登記カード (関連ウェブサイトからダウンロードし、一式二部) を記入し、登記機関に申請を提出し、以下の資料 (各一部) を添付する。

1.使用者の合法身分証明書のコピー。

2.特殊設備の出荷、設置資料、監督検査証明書

3.規則制度に関する目録

4.免許を持つ作業者名簿

5.安全技術規範に必要なその他の材料。

(2) 受付

登録機関は申請資料を審査し、受理に同意した場合、設備登記表に意見を署名し、申請機関に提出する。受理に同意しない場合は申請機関に不受理登記書を発行する。

(3) 審査・証明書発行

登録機関は審査を経て、審査手順を履行し、条件に合致するものは「特殊設備使用登録証」又はその他の関連登録証明書、ナンバープレートを発行する。条件に合致しない場合は、申請機関に不許可決定書を発行する。

具体的な使用登録手順は、該当設備の使用登録方法、規則などの安全技術規範を参照する。

六、期限:

(一) 登録機関は使用登録関連資料を受領した後、その場で審査できる場合はその場で審査し、規定に符合するその場で使用登録証を取り扱う。 規定に適合しないときは、不受理決定書を発行しなければならない。

(二) 登録を審査し、使用登録証を取り扱う場合、通常は受理後15営業日以内に完了しなければならず、一回の登録数が多い場合は30営業日以内に完了することができる。

七、変更、廃棄:

(一) 特殊設備の安全状況に変化が生じ、長期にわたる使用停止、移転又は過戸の場合、使用者は関連安全技術規範の規定に従って登録機関に変更手続きを申請しなければならない。

八、料金の根拠: 地方の関連規定に基づき執行する。 圧力容器

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